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Step.3 保険は入った方がいいの?

日本の法律には、通称「失火法」(失火の責任に関する法律)というものがあります。

これは、万一、火事を出した場合には重過失でない限り、延焼した隣近所に対しての賠償責任を免ずるという内容のものです。しかしながら、賃貸住宅の借用個室部分は家主さんに対して、賠償責任が発生します。また、ガスによる爆発や水もれなどは、失火法の対象外となり、隣近所への賠償責任が発生します。これらの事故による損害の賠償額は高額となるため、普通の個人には負担が大きすぎます。

更に、火災・水もれ等で、ご自身の家財道具にも被害が生じることもあります。

そこで少ない掛金・保険料でこれらの事故に対応できる共済・保険の加入を契約書に記載し加入を義務付けることとしています。共済・保険会社の指定はありませんが、関学生協では、大学生協共済連の「学生総合共済」「学生賠償責任保険」をおすすめしています。担保内容をご確認の上、必ず加入頂き、共済・保険証券、もしくは掛金・保険料の払い込みを証明できる書類の写しをご提出下さい。

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入学前火災事故見舞金制度について

アパートの契約、入居が4月1日以前の場合もご安心ください。

生協の共済、学生賠償責任保険に加入いただきますと、4月1日より保障が開始されます。実際のアパートへの入居は入学前が一般的ですが、万が一入学前(4月1日以前)に火災や盗難、水もれ、風水害により自分の家財が被害にあったり、自分の責任で家主様や階下の方に被害を及ぼしたとき、大学生協では、学生同志のたすけあいとして被害に応じてお見舞金を送る制度を用意していますのでご安心ください。

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住まい探しの4つのSTEP